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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第75条(都市利便増進協定の認定基準)

市町村長は、前条第一項の認定(以下「協定の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る都市利便増進協定が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、協定の認定をすることができる。 一 土地所有者等の相当部分が都市利便増進協定に参加していること。 二 都市利便増進協定において定める前条第二項第二号及び第三号に掲げる事項の内容が適切であり、かつ、第四十六条第二十五項の規定により都市再生整備計画に記載された事項に適合するものであること。 三 都市利便増進協定において定める前条第二項第四号から第六号までに掲げる事項の内容が適切なものであること。 四 都市利便増進協定の内容が法令に違反するものでないこと。