都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号 第80の5条(低未利用土地利用促進協定の変更) 第八十条の三第二項から第四項まで及び前条の規定は、低未利用土地利用促進協定において定めた事項を変更しようとする場合について準用する。