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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第104条(民間都市開発法の特例)

民間都市開発法第四条第一項第一号に規定する特定民間都市開発事業であって認定誘導事業(誘導施設を有する建築物の整備に関するものに限る。)であるものについての同号の規定の適用については、同号中「という。)」とあるのは、「という。)並びに都市再生特別措置法第百三条第一項第一号の政令で定める公益的施設」とする。

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なし