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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第109の9条(居住誘導区域等権利設定等促進計画の公告)

市町村は、居住誘導区域等権利設定等促進計画を作成したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

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なし