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都市再生特別措置法平成十四年法律第二十二号

第129条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。 一 第六十二条の九第一項又は第二項(これらの規定を第百六条において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、第六十二条の九第一項又は第二項に規定する行為をしたとき。 二 第六十二条の十第二項又は第三項の規定に違反して、届出をしないで、又は虚偽の届出をして、同条第二項又は第三項に規定する行為をしたとき。 三 第六十二条の十第五項の規定による市町村長の命令に違反したとき。