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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律平成十四年法律第四十八号

第8条(任用の制限)

任命権者は、特定任期付職員を当該特定任期付職員が採用時に占めていた職においてその有する高度の専門的な知識経験又は優れた識見を活用して従事していた業務と同一の業務を行うことをその職務の主たる内容とする他の職に任用する場合その他特定任期付職員又は一般任期付職員を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、特定任期付職員又は一般任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。 2 任命権者は、第四条第一項の規定により任期を定めて採用された職員を一定の期間内に終了することが見込まれる他の業務に係る職に任用する場合その他同条又は第五条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(以下この項において「任期付職員」という。)を任期を定めて採用した趣旨に反しない場合に限り、任期付職員を、その任期中、他の職に任用することができる。 3 人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、第一項の規定により特定任期付職員又は一般任期付職員を他の職に任用する場合には、人事委員会の承認を得なければならない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし