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地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律平成十四年法律第四十八号

第9条(地方公務員法の適用除外)

任命権者が第五条又は前条第二項の規定により短時間勤務職員を任用する場合には、地方公務員法第二十二条の四第四項の規定は、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし