農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法平成十四年法律第五十二号 第4条(事業計画の変更) 前条第一項の承認を受けた者(その者の設立に係る同項の株式会社を含む。)は、当該承認に係る事業計画を変更しようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。 2 前条第五項の規定は、前項の承認について準用する。