農林漁業法人等に対する投資の円滑化に関する特別措置法平成十四年法律第五十二号 第13条(罰則) 第五条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、三十万円以下の罰金に処する。 2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。