土壌汚染対策法平成十四年法律第五十三号 第17条(運搬に関する基準) 要措置区域等外において汚染土壌を運搬する者は、環境省令で定める汚染土壌の運搬に関する基準に従い、当該汚染土壌を運搬しなければならない。 ただし、非常災害のために必要な応急措置として当該運搬を行う場合は、この限りでない。