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国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第3条(要請の発受等)

受入移送及び送出移送の要請の発受並びに条約の実施に関し必要な締約国との間の文書及び通知の発受は、外務大臣が行う。 ただし、緊急その他特別の事情がある場合において、外務大臣が同意したときは、法務大臣が行うものとする。

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なし

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