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国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第4条(要請を受けた外務大臣の措置)

外務大臣は、締約国から受入移送又は送出移送の要請を受理したときは、要請書に関係書類を添付し、意見を付して法務大臣に送付しなければならない。

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なし

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