国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号 第11条(裁判書の謄本等の法務大臣への提出) 東京地方検察庁検事正は、前条第二項の規定により、裁判書の謄本が東京地方検察庁の検察官に送達されたときは、速やかに、関係書類とともに、これを法務大臣に提出しなければならない。