国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号 第27条(裁判国に対する通知) 法務大臣は、受入受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 一 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 二 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。