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国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第27条(裁判国に対する通知)

法務大臣は、受入受刑者が次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、裁判国にその旨を通知しなければならない。 一 共助刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなったとき。 二 共助刑の執行が終わる前に死亡し、又は逃走したとき。

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なし

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