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国際受刑者移送法平成十四年法律第六十六号

第40条(執行国における拘禁等の取扱い)

第三十四条第二項の命令により執行国に引渡しをした者であって、次に掲げるものについて、日本国において送出移送犯罪に係る確定裁判において言い渡された拘禁刑の執行をするときは、執行国において当該確定裁判の執行の共助としての拘禁をしたとされる期間については、当該拘禁刑の執行を受け終えたものとする。 一 送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の再審の審判に出頭するため、執行国から引渡しを受けた者 二 逃走その他の事由により執行国による送出移送犯罪に係る拘禁刑の確定裁判の執行の共助としての拘禁、保護観察その他これに相当する措置を行うことができなくなった者

この条文を準用・引用する条文 1