公衆等脅迫目的の犯罪行為等のための資金等の提供等の処罰に関する法律平成十四年法律第六十七号 第6条(自首) 第二条から前条までの罪を犯した者が当該罪に係る公衆等脅迫目的の犯罪行為等の実行の着手前に自首したときは、その刑を減軽し、又は免除する。