マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第37条(審査委員) 組合に、この法律及び定款で定める権限を行わせるため、審査委員三人以上を置く。 2 審査委員は、土地及び建物の権利関係又は評価について特別の知識経験を有し、かつ、公正な判断をすることができる者のうちから総会で選任する。 3 前二項に規定するもののほか、審査委員に関し必要な事項は、政令で定める。