マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第48条(認可の基準等)
都道府県知事等は、第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、次の各号のいずれにも該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。 一 申請手続が法令に違反するものでないこと。 二 再生前マンションとなるべきマンション又は再建敷地となるべき土地に再生決議があるときは、当該再生決議が、当該再生決議の要件を満たしてされたものであること。 三 規準若しくは規約又は事業計画の決定手続又は内容が法令に違反するものでないこと。 四 事業計画について区分所有権等以外の権利を有する者の同意を得られないことについて正当な理由があること。 五 区分所有権等以外の権利を有する者を確知することができないことについて過失がないこと。 六 第十二条第一項第四号から第十一号までに該当すること。
2 都道府県知事等(特定行政庁である都道府県知事等を除く。)は、第十二条第二項各号に掲げる事業に関し第四十五条第一項の規定による認可の申請があった場合において、当該認可をしようとするときは、当該申請が前項第二号に該当することについて、特定行政庁に協議しなければならない。