マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第73条(担保権等の移行) 再生前マンションの区分所有権若しくは敷地利用権若しくは再建敷地の敷地共有持分等、隣接施行敷地権又は施行底地権について存する担保権等の登記に係る権利は、権利変換期日以後は、権利変換計画の定めるところに従い、再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又はその敷地の所有権(敷地利用権を除く。)の上に存するものとする。