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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第82条(再生後マンションに関する登記)

施行者は、再生後マンションの建築工事又は更新工事が完了したときは、遅滞なく、再生後マンション及び再生後マンションに関する権利について必要な登記を申請しなければならない。 2 再生後マンションに関する権利に関しては、前項の登記がされるまでの間は、他の登記をすることができない。

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なし