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検察審査会法
昭和二十三年法律第百四十七号
第45条
第二条第一項第一号に規定する職務に関し、検察審査員に対し不正の請託をした者は、二年以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。
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1
引用
検察審査会法
第2条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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