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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第87条(清算金の徴収)

第八十五条の規定により徴収すべき清算金は、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して分割して徴収することができる。 2 施行者は、第八十五条の規定により徴収すべき清算金(前項の規定により利子を付したときは、その利子を含む。)を滞納する者があるときは、権利変換計画で定めるところにより、利子を付して徴収することができる。

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なし