マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第106条(除却等計画の変更) 第百四条第一項の認定を受けた者(以下「認定買受人」という。)は、除却等計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、都道府県知事等の認定を受けなければならない。 2 前条の規定は、前項の場合について準用する。