マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号 第132条(総代) 総代は、定款で定めるところにより、組合員が組合員(法人にあっては、その役員)のうちから選挙する。 2 総代の任期は、一年を超えない範囲内において定款で定める。 補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。 3 第二十一条第二項及び第二十三条の規定は、組合の総代について準用する。 この場合において、同項中「前項本文」とあるのは、「第百三十二条第一項」と読み替えるものとする。