マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第163の7条(集会の招集)
取壊し合意者の五分の一以上の者であって議決権(前条第二項に規定する議決権をいう。第百六十三条の九において同じ。)の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。
2 集会を招集するには、少なくとも会議を開く日の五日前までに、会議の日時、場所及び目的である事項を取壊し合意者に通知しなければならない。 ただし、緊急を要するときは、二日前までにこれらの事項を取壊し合意者に通知して、集会を招集することができる。