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競馬法昭和二十三年法律第百五十八号

第3条(競馬の開催)

中央競馬は、次に掲げる事項につき農林水産省令で定める範囲を超え、又は農林水産省令で定める日取りに反して、開催してはならない。 一 年間開催回数 二 一競馬場当たりの年間開催回数 三 一回の開催日数 四 一日の競走回数

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なし

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