マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号
第166条(定款)
組合の定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 一 組合の名称 二 分割実施敷地に係る団地の名称及びその所在地 三 事務所の所在地 四 事業に要する経費の分担に関する事項 五 役員の定数、任期、職務の分担並びに選挙及び選任の方法に関する事項 六 総会に関する事項 七 総代会を設けるときは、総代及び総代会に関する事項 八 事業年度 九 公告の方法 十 その他国土交通省令で定める事項
なし