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競馬法昭和二十三年法律第百五十八号

第11条

第八条及び第九条の規定による払戻金又は次条第六項の規定による返還金の債権は、これらを行使することができる時から六十日間行使しないときは、時効によつて消滅する。

この条文を準用・引用する条文 1