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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第222条(事務の区分)

第九条第六項(第三十四条第二項、第四十五条第四項、第五十条第二項及び第五十四条第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第十四条第三項(第三十四条第二項において準用する場合を含む。)、第二十五条第一項、第三十八条第五項、第四十九条第三項(第五十条第二項において準用する場合を含む。)、第五十一条第四項及び第六項、第九十七条第一項及び第三項並びに第百七十条第一項(第百八十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定により町村が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

この条文が引く先 15

準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第9条 (設立の認可) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第11条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第14条 (認可の公告等) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第25条 (理事長の氏名等の届出及び公告) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第34条 (定款又は事業計画の変更) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第38条 (解散) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第45条 (施行の認可) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第49条 (施行の認可の公告等) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第50条 (規準又は規約及び事業計画の変更) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第51条 (施行者の変動) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第54条 (マンション再生事業の廃止及び終了) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第97条 (報告、勧告等) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第170条 (事業計画の縦覧及び意見書の処理) 準用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第183条 (定款又は事業計画の変更) 引用 マンションの建替え等の円滑化に関する法律 第2条 (定義等)

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なし