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マンションの建替え等の円滑化に関する法律平成十四年法律第七十八号

第226条

個人施行者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その行為をした個人施行者(法人である個人施行者を除く。)又は法人である個人施行者の役員若しくは職員を二十万円以下の罰金に処する。 一 第九十七条第一項の規定による報告又は資料の提出を求められて、報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。 二 第九十七条第二項又は第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の命令に違反したとき。 三 第九十九条第一項の規定による都道府県知事等の検査を拒み、又は妨げたとき。

この条文を準用・引用する条文 0

なし