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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第8条(使用済自動車の引渡義務)

自動車の所有者は、当該自動車が使用済自動車となったときは、引取業者に当該使用済自動車を引き渡さなければならない。

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なし