使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第12条(フロン類回収業者の回収義務) フロン類回収業者は、使用済自動車を引き取ったときは、主務省令で定めるフロン類の回収に関する基準に従い、当該使用済自動車に搭載されている特定エアコンディショナーからフロン類を回収しなければならない。