使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第29条(変更の認定) 前条第一項の認定を受けた自動車製造業者等は、同条第二項第二号又は第三号に掲げる事項の変更(主務省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、主務大臣の認定を受けなければならない。 2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。