使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第30条(認定の取消し) 主務大臣は、第二十八条第一項の認定に係る再資源化が同項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該認定を取り消すことができる。