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競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
第19条
(競馬場の数)
地方競馬の競馬場の数は、北海道にあつては六箇所以内、都府県にあつては各二箇所以内とする。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
競馬法施行令
第13条
(競馬場)
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