使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第87条(照会の申出) 使用済自動車を引取業者に引き渡した者は、ファイルに記録されている事項であって当該使用済自動車に係るものについて、当該引取業者に対し、情報管理センターに照会すべきことを申し出ることができる。 この場合において、当該引取業者は、正当な理由がある場合を除き、第八十五条第一項の規定により情報管理センターに対しファイルの閲覧又は書類等の交付を請求し、その者に回答しなければならない。