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使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号

第118条(秘密保持義務)

情報管理センターの役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報管理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

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なし