使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第126条(都道府県知事への意見) 警視総監又は道府県警察本部長は、解体業者又は破砕業者について、第六十二条第一項第二号ヘからヌまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該解体業者又は破砕業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。