使用済自動車の再資源化等に関する法律平成十四年法律第八十七号 第137条 第百二十二条第十一項の規定に違反して、使用済自動車一般廃棄物の運搬を他人に委託した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。