鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号 第18の9条(名称の使用制限) 認定鳥獣捕獲等事業者でない者は、認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。