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競馬法
昭和二十三年法律第百五十八号
第23の10条
(地方競馬全国協会)
地方競馬全国協会は、地方競馬の公正かつ円滑な実施の推進を図るとともに、馬の改良増殖その他畜産の振興に資することを目的とする。
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なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
競馬法
第23の36条
(業務の範囲)
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