鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号 第42条(狩猟免許の条件) 管轄都道府県知事は、狩猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。