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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第47条(受験資格)

第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし