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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
平成十四年法律第八十八号
第47条
(受験資格)
第四十条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。
この条文が引く先
1
引用
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第40条
(狩猟免許の欠格事由)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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