HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
競馬法昭和二十三年法律第百五十八号

第23の15条(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条(住所)及び第七十八条(代表者の行為についての損害賠償責任)の規定は、協会について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし