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競馬法昭和二十三年法律第百五十八号

第23の17条(運営委員会の設置及び組織)

協会に、運営委員会を置く。 2 運営委員会は、委員九人以内で組織する。 3 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。 一 競馬を行う都道府県及び指定市町村(第二十三条の十九第一項において「競馬を行う都道府県等」という。)の長 七人以内 二 学識経験を有する者 二人以内