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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第83条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。 一 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしたとき(許可不要者であるときを除く。)。 二 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第十一条第二項の規定により限定されている場合はその期間とし、第十四条第二項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第九条第一項の許可を受けた者であるとき及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者であるときを除く。)。 三 第十四条第一項の規定により指定された区域においてその区域に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をし、又は同条第二項の規定により延長された期間においてその延長の期間に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をしたとき(第九条第一項の許可を受けた者であるとき及び第十三条第一項の規定により捕獲等をした者であるときを除く。)。 四 第十条第一項、第二十五条第六項、第三十七条第十項又は第三十八条の二第十項の規定による命令に違反したとき。 五 第二十五条第一項、第二十六条第一項、第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条の規定に違反したとき。 六 第五十五条第一項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をしたとき。 七 偽りその他不正の手段により第九条第一項の許可、第十八条の二の認定、第十八条の七第一項の変更の認定若しくは第十八条の八第二項の有効期間の更新、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けたとき。 2 前項第一号から第三号まで、第五号(第三十五条第二項、第三十六条又は第三十八条に係る部分に限る。)及び第六号の未遂罪は、罰する。 3 第一項第一号から第三号まで、第五号及び第六号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。

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引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第8条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第10条 (許可に係る措置命令等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第11条 (狩猟鳥獣の捕獲等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第13条 (環境省令で定める鳥獣の捕獲等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第14条 (第二種特定鳥獣に係る特例) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の2条 (鳥獣捕獲等事業の認定) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の7条 (変更の認定等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の8条 (認定の有効期間等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第25条 (鳥獣等の輸出の規制) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第26条 (鳥獣等の輸入等の規制) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第35条 (特定猟具使用禁止区域等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第36条 (危険猟法の禁止) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第37条 (危険猟法の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38条 (銃猟の制限) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38の2条 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第55条 (狩猟者登録)