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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第84条

次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。 一 第九条第五項、第三十七条第五項又は第三十八条の二第五項の規定により付された条件に違反したとき。 二 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させたとき。 三 他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を使用したとき。 四 第十二条第一項若しくは第二項の規定による禁止若しくは制限(第十四条第三項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)又は第十二条第三項の規定による制限に違反したとき。 五 第十五条第四項、第十六条第一項若しくは第二項、第二十条第一項若しくは第二項、第二十三条、第二十六条第二項、第五項若しくは第六項、第二十七条、第二十九条第七項又は第三十五条第三項の規定に違反したとき。 六 第十五条第十項、第十八条の六第二項、第二十二条第一項、第二十四条第九項、第三十条第二項又は第三十五条第十一項の規定による命令に違反したとき。 七 第十九条第一項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をしたとき。 2 前項第四号及び第五号(第十五条第四項又は第三十五条第三項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。

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引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第9条 (鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第12条 (対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第14条 (第二種特定鳥獣に係る特例) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第15条 (指定猟法禁止区域) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第16条 (使用禁止猟具の所持規制) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第18の6条 (認定鳥獣捕獲等事業の維持) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第19条 (飼養の登録) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第20条 (登録鳥獣及び登録票の管理等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第22条 (登録を受けた者に対する措置命令等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第23条 (販売禁止鳥獣等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第24条 (販売禁止鳥獣等の販売の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第26条 (鳥獣等の輸入等の規制) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第27条 (違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第29条 (特別保護地区) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第30条 (措置命令等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第35条 (特定猟具使用禁止区域等) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第37条 (危険猟法の許可) 引用 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律 第38の2条 (住居集合地域等における麻酔銃猟の許可)