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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律平成十四年法律第八十八号

第87条

第九条第一項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。