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鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
平成十四年法律第八十八号
第89条
第十八条の七第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、十万円以下の過料に処する。
この条文が引く先
1
引用
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律
第18の7条
(変更の認定等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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