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独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構法平成十四年法律第九十四号

第6条(役員)

機構に、役員として、その長である理事長及び監事二人を置く。 2 機構に、役員として、副理事長一人及び理事六人以内を置くことができる。

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なし